医療施設調査規則

(昭和二十八年七月六日厚生省令第25号)

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最終改正:平成一四年八月二六日厚生労働省令第109号


 統計法(昭和二十二年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、 医療施設調査規則を次のように定める。

(省令の趣旨)
第1条  統計法(昭和二十二年法律第18号。以下「法」という。)第2条に規定する指定統計である医療施設統計(指定統計第65号)を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第2条  医療施設調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)
第3条  この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

(調査の種類)
第3条の2  医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。

(調査の範囲)
第4条  静態調査は、すべての医療施設について行う。
 動態調査は、次の医療施設について行う。
 病院であつて、次に掲げるもの
 医療法施行令(昭和二十三年政令第326号。以下「令」という。)第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第1条第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの
 医療法第8条の2第2項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第9条第1項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第2項に基づき死亡若しくは失そうの届出をしたもの
 医療法第29条第1項第2号から第4号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの
 医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの
 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第8号)第2条に基づき告示されたもの
 診療所であつて、次に掲げるもの
 医療法第8条に基づき開設の届出をしたもの
 施行規則第1条第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの
 前号イ、ハ又はニに該当するもの

(調査の期日)
第5条  静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行なう。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行なうことができる。
 動態調査は、前条第2項に規定する届出の受理又は処分(以下「処分等」という。)をしたときに行なう。

(調査事項)
第6条  静態調査は、次に掲げる事項について行う。
 名称
 所在地
 開設者
 診療科目
 設備
 従事者の数及びその勤務の状況
 許可病床数
 社会保険診療の状況
 救急病院・診療所の告示の有無
 診療及び検査の実施の状況
十一  その他前各号に関連する事項
 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。
 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの
 名称
 開設年月日
 所在地
 開設者
 診療科目
 許可病床数
 従事者数
 社会保険診療の状況
 その他イからチまでに関連する事項
 第4条第2項第1号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの
 名称
 変更年月日
 診療科目
 許可病床数
 その他イからニまでに関連する事項
 第4条第2項第1号及び第2号に規定するもののうち前2号に掲げるもの以外のもの
 名称
 処分等の年月日
 処分等の種類
 その他イからハまでに関連する事項
 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

第7条  削除

第8条  削除

(静態調査の申告の義務)
第9条  医療施設(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。

(静態調査の調査票の提出)
第10条  保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
 都道府県知事は、第1項及び第3項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(動態調査の調査票の提出)
第10条の2  保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
 都道府県知事は、その管轄区域内の病院及び診療所(前項の診療所を除く。)について、第4条第2項第1号及び第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、前項の規定により提出された調査票とともに、翌月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 国の開設する医療施設に係る前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の規定により提出された調査票とともに、翌月」とあるのは「翌月」とする。

(結果の公表)
第11条  厚生労働大臣は、第10条第4項の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。
 厚生労働大臣は、前条第2項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。
 厚生労働大臣は、第1項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。

(保存期間)
第12条  厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

(事故のときの処置)
第13条  保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第3項又は第10条の2第1項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第4項又は第10条の2第2項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(フレキシブルディスクによる申告)
第14条  第9条並びに第10条の2第1項及び第2項に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を記録したフレキシブルディスクをもつてこれに代えることができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第15条  前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第16条  第14条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第17条  第14条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 医療施設調査である旨(静態調査又は動態調査の別)
 提出年月日
 医療施設の名称及びその所在地
 当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月三〇日厚生省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月二八日厚生省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月二六日厚生省令第43号) 抄

 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
 新規則に規定する最初の静態調査は、昭和五十年に行なうものとする。
 改正前の 医療施設調査規則に規定する医療施設調査は、新規則に規定する静態調査とみなす。

   附 則 (昭和五〇年一一月二六日厚生省令第42号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和五三年一一月一三日厚生省令第70号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月四日厚生省令第43号)

 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和五六年一〇月二一日厚生省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日厚生省令第1号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月一〇日厚生省令第43号)

 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
 調査の期日がこの省令施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年二月二五日厚生省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年十二月一日から同月三十一日までの間に係る報告から適用する。
   附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第34号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
   附 則 (平成一〇年四月二八日厚生省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成十年四月分の動態調査から適用する。
   附 則 (平成一一年八月五日厚生省令第77号)

 この省令は、平成一一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第85号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二六日厚生労働省令第109号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

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