第1章 建築着工統計調査(第1条―第13条)/建築動態統計調査規則
(昭和二十五年十二月二十二日建設省令第44号)
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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第13号
統計法(昭和二十二年法律第18号)第3条第2項及び建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第15条第4項の規定に基き、
建築動態統計調査規則を次のように定める。
第1章 建築着工統計調査
(建築着工統計調査の目的)
第1条
統計法の指定統計である建築着工統計調査は、(以下「着工調査」という。)全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第2条第1号に定めるものをいう。
2
この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
(着工調査区分)
第3条
着工調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。
一
建築物着工統計
二
住宅着工統計
三
補正調査
(着工調査の範囲)
第4条
建築物着工統計の調査は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。
2
住宅着工統計の調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。
3
補正調査は、第1項の建築物のうち国土交通大臣の指示する標本抽出方法により抽出したものについて行う。
(着工調査の時期及び方法)
第5条
建築物着工統計の調査及び住宅着工統計の調査は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第6条第1項又は第18条第2項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあつては、法第6条第4項若しくは第6条の2第3項又は第18条第3項の規定により確認し、若しくは報告を受理し、又は確認済証を交付したとき)に行う。
2
補正調査は、前条第3項の規定によつて抽出した建築物につき、その建築の工事が完了した後に工事実施額について実地調査によつて行う。
(着工調査事項)
第6条
着工調査は、次に掲げる事項について行う。
一
建築物着工統計
(一) 着工予定期日
(二) 工事の予定期間
(三) 敷地の位置
(四) 建築主
(五) 工事種別
(六) 構造
(七) 建築物の用途
(八) 建築物の数
(九) 新築の場合における階数(地上の階数、地下の階数の別)
(十) 新築工事の場合における敷地面積
(十一) 床面積の合計
(十二) 工事費予定額
二
住宅着工統計
(一) 着工予定期日
(二) 工事の予定期間
(三) 敷地の位置
(四) 工事別(新設、その他の別)
(五) 住宅の構造(木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別)
(六) 住宅の建築工法(在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別)
(七) 住宅の種類(専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別)
(八) 建て方(一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別)
(九) 利用関係(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別)
(十) 住宅の戸数
(十一) 住宅の床面積の合計
(十二) 新設住宅の資金(民間資金住宅、公営住宅、住宅金融公庫住宅、都市基盤整備公団住宅、その他の別)
(十三) 建築を伴う除却住宅戸数
(十四) 建築を伴う除却住宅の利用関係(持家、貸家、給与住宅の別)
三
補正調査
(一) 着工予定期日
(二) 工事の完了予定期日
(三) 敷地の位置
(四) 建築主
(五) 工事種別
(六) 構造
(七) 建築物の用途
(八) 建築物の数
(九) 床面積の合計
(十) 工事費予定額
(十一) 実施床面積の合計
(十二) 工事実施額(主体工事実施額、建築設備工事実施額、合計の別)
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
第7条
都道府県知事は、法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて別記第1号様式の調査票を建築工事届に記載された工事の着手予定期日の属する月毎月分について作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第6条第1号及び第2号に掲げる事項を明確に判別できるように記録する場合には、調査票に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録した記録媒体を送付することができる。
第8条
削除
(着工調査に係る補正調査票の作成及び送付)
第9条
都道府県知事は、毎月第4条第3項の建築物でその月中に工事完了したものについて別記第2号様式の補正調査票を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
第10条
削除
(着工調査に係る結果の公表)
第11条
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票等に基づいて、毎月分について、全国の集計を翌月末日までに行い、その集計の結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。
第12条
国土交通大臣は、第7条及び第9条の規定により送付を受けた調査票等及び補正調査票に基いて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年四月末日までに公表する。
(着工調査に係る関係書類の保存)
第13条
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票等、第9条の規定により送付を受けた補正調査票、第11条に規定する集計結果及び前条に規定する年次建築動態統計表並びにそれらを電磁的方法により記録した記録媒体を、二年間保存しなければならない。
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