建築動態統計調査規則
(昭和二十五年十二月二十二日建設省令第44号)
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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第13号
統計法(昭和二十二年法律第18号)第3条第2項及び建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第15条第4項の規定に基き、 建築動態統計調査規則を次のように定める。
第1章 建築着工統計調査(第1条―第13条)
第2章 建築物滅失統計調査(第14条―第25条)
附則
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