届出を要する統計調査の範囲に関する政令
(昭和二十五年三月三十一日政令第58号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第304号
内閣は、統計法(昭和二十二年法律第18号)第8条第2項及び第18条の規定に基き、この政令を制定する。
(政令の目的)
第1条
この政令は、統計法第8条第1項の規定によつて届出を要する指定統計調査以外の統計調査について、その範囲及び届出の方法を定めることを目的とする。
(届出を要する統計調査の範囲)
第2条
統計法第8条第1項の規定によつて届出を要する統計調査とは、国、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、日本銀行及び日本商工会議所が集計し、かつ、製表することを目的として申告若しくは報告又は資料の提出を求める統計調査で、都道府県若しくは指定都市の区域、都の特別区の存する区域又は二以上の都道府県の区域にわたつて行うもの並びに指定都市以外の市がその市の区域について集計し、かつ、製表することを目的として申告若しくは報告又は資料の提出を求めて行う次の各号に掲げる統計調査をいう。
一
土地に関する統計調査
二
人口、世帯及び住宅に関する統計調査
三
物価及び生計費(家計費を含む。)に関する統計調査
四
公衆衛生に関する統計調査
五
雇用若しくは失業又は賃金に関する統計調査
六
商品の販売及び仕入れの額並びに企業の資本の額に関する統計調査
七
生産高、原料及び動力燃料の消費量並びに在庫品の数量に関する統計調査
(届出の方法)
第3条
前条に定める統計調査を実施しようとする場合においては、調査実施者は、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
調査実施者は、前項の規定によつて届け出た統計調査を変更し、又は中止した場合においては、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出の手続及び届書の様式は、総務大臣が定める。
附 則 抄
1
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第297号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号) 抄
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第182号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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