埋蔵鉱量統計調査規則
(昭和二十六年三月二十九日通商産業省令第16号)
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最終改正:平成一四年三月二九日経済産業省令第64号
統計法(昭和二十二年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、
埋蔵鉱量統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第1条
この省令は、統計法第3条第2項の規定に基いて、埋蔵鉱量統計(指定統計第40号)を作成するための調査(以下「埋蔵鉱量統計調査」という。)の施行に関して定めるものである。
(調査の目的)
第2条
埋蔵鉱量統計調査は、埋蔵されている鉱物(石灰、亜炭、石油、アスフアルトおよび可燃性天然ガスを除く。)の実態を明らかにすることをもつて目的とする。
(調査の対象)
第3条
埋蔵鉱量統計調査は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱、鉄鉱、砂鉄、マンガン鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、クローム鉄鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、黒鉛、重晶石、ほたる石、石綿、いおう、石こう、けい石(軟けい石を除く。以下同じ。)、ろう石、石灰石、ドロマイトおよび耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)(以下「調査鉱物」と総称する。)を目的とする鉱業権の鉱区および鉱業法施行法第4条の規定により鉱物を掘採することができる者(以下「掘採者」という。)の掘採することができる区域(以下「掘採区域」という。)の埋蔵鉱量について行う。
第4条
削除
(調査の期日)
第5条
埋蔵鉱量統計調査は、平成十六年以後五年ごとに、四月一日現在によつて行う。
(調査事項)
第6条
埋蔵鉱量統計調査は、調査鉱物に関し、鉱種別に、左に掲げる事項について行う。
一
削除
二
鉱量の種類別の埋蔵量
三
鉱床別の埋蔵量
四
品位別の埋蔵量
五
その他前各号に関連する事項
(申告)
第7条
調査鉱物を目的とする鉱業権の鉱業権者及び掘採者は、当該鉱区又は当該掘採区域について、配布された調査票用紙により、前条に掲げる事項を申告しなければならない。
2
前項に規定する者は、調査票用紙の配布を受けたときは、鉱量計算基準(日本工業規格M一〇〇一)又は石灰石鉱量計算基準(日本工業規格M一〇〇三)に従い、調査票用紙に所定の事項を記入し、これに記名した上、その二部を、調査の期日の属する年の九月末日までに当該鉱区又は当該掘採区域の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、試錐、坑道の掘さくその他の方法によつて着鉱していない場合はこの限りでない。
3
調査票用紙の様式は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱、鉄鉱、砂鉄、すず鉱、水銀鉱、いおう、マンガン鉱、アンチモニー鉱、クローム鉄鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、黒鉛及び石綿については別表第1号様式とし、重晶石、ほたる石、石こう、けい石、ろう石、石灰石、ドロマイト及び耐火粘土については別表第2号様式とする。
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
(実地調査)
第11条
統計官その他埋蔵鉱量統計調査に関する事務に従事する者は、この調査のため必要があるときは、統計法第13条の規定により、必要な場所に立ち入り、鉱量計算の基礎となつた事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問することができる。
(公表)
第12条
経済産業大臣は、埋蔵鉱量統計調査の結果を、調査の期日の属する年の翌年三月三十一日までに公表する。
2
経済産業局長は、埋蔵鉱量統計調査の結果を公表しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第13条
この省令に定めるものの外、埋蔵鉱量統計調査に必要な事項は、総務大臣の承認を受けて、経済産業大臣が告示で定める。
附 則
この省令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月一日通商産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三〇日通商産業省令第6号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月二日通商産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月一四日通商産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省令第385号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
第1号様式(その1)
第1号様式(その2)
第2号様式
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