民間給与実態統計調査規則
(昭和三十年二月二十二日大蔵省令第3号)
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最終改正:平成一二年一二月一八日大蔵省令第86号
統計法第3条第2項の規定に基き、民間給与実態調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第1条
統計法(昭和二十二年法律第18号。以下「法」という。)第2条に規定する指定統計である民間給与実態統計(指定統計第77号)を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条
民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。
(用語の定義)
第3条
この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法(昭和四十年法律第33号)第183条第1項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第80条の規定による計算書を提出した者をいう。
2
この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第185条第1項第3号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。
(調査の範囲及び期日)
第4条
民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。
(調査事項)
第5条
民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
源泉徴収義務者に関する事項
イ 名称又は氏名
ロ 所在地又は住所
ハ 企業の主な業務
ニ 給与所得者用調査票の枚数及び人員数
ホ 組織及び資本金
ヘ 給与所得者数
ト 年間給与支給総額
チ 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
二
給与所得者に関する事項
イ 給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
ロ 年中の給与の受給月数
ハ 年末調整の有無
ニ 扶養親族の内訳
ホ 給与の金額
ヘ 所得控除額及び税額控除額の内訳
ト 年税額
(調査票の種類及び様式)
第6条
調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。
2
調査票の様式は、別紙様式第1号及び第2号とする。
(申告の義務)
第7条
第4条の規定により抽出された源泉徴収義務者は、第5条各号に掲げる事項について国税庁長官に申告しなければならない。
(調査票の提出)
第8条
第4条の規定により抽出された源泉徴収義務者は、配付を受けた調査票用紙に第5条に掲げる事項について記入し、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)二月末日までに当該源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する申告を行うものとする。
2
国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。
(調査の実施)
第9条
国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。
(結果の公表)
第10条
国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。
(調査事績の保存)
第11条
国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果に基く原票は永久に保存しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年分の給与から適用する。
附 則 (昭和三三年一月二八日大蔵省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年分の給与から適用する。
附 則 (昭和三八年一月一〇日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年分の給与から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一八日大蔵省令第62号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
附則第3項の規定による改正後の民間給与実態調査規則の規定は、昭和三十九年十二月十日から適用する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年分の給与から適用する。
附 則 (昭和四六年一一月二六日大蔵省令第80号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年分の給与から適用する。
附 則 (昭和五三年一一月二四日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年分の給与から適用する。
附 則 (昭和五四年六月三〇日大蔵省令第33号) 抄
1
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
目次中第120条の5を第120条の6に改める改正規定、第103条、第111条、第112条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の次に一条を加える改正規定、第120条の2の改正規定、第120条の5を第120条の6に及び第120条の4を第120条の5とする改正規定、第120条の3を改め、同条を第120条の4とする改正規定、第120条の2の次に一条を加える改正規定、第124条の4、第125条、第126条、第127条、第128条、第130条の3、第130条の4、第131条の2、第131条の3、第131条の4、第134条の2、第135条、第136条、第136条の4、第136条の5、第136条の6、第137条、第137条の2、第137条の3、第137条の4、第138条の5、第138条の6、第138条の10、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和五十四年七月十日
附 則 (昭和五四年一二月五日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年分の給与から適用する。
附 則 (昭和五六年一二月一九日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年分の給与から適用する。
附 則 (昭和五七年一二月八日大蔵省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年分の給与から適用する。
附 則 (昭和五八年六月一〇日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、昭和五十八年分の給与から適用する。
附 則 (昭和六二年一一月一七日大蔵省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、昭和六十二年分の給与から適用する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一六日大蔵省令第75号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成元年分の給与から適用する。
附 則 (平成二年一二月四日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成二年分の給与から適用する。
附 則 (平成五年七月二八日大蔵省令第73号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成五年分の給与から適用する。
附 則 (平成六年一〇月一一日大蔵省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月二六日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行し、平成八年分の給与から適用する。
附 則 (平成一一年一二月六日大蔵省令第100号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年分の給与から適用する。
附 則 (平成一二年一二月一八日大蔵省令第86号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年分の給与から適用する。
別紙様式第1号
別紙様式第2号
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